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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8551(T2001−8551/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8551(T2001−8551/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8551(T2001−8551/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EasySync」の文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータソフトウェア(個人用デジタル機器と同調させるソフトウェア及びユーザーマニュアルを含む),その他の電子応用機械器具及びその部品 」を指定商品として、平成11年11月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『簡単に同調させること』の意味を看取させる『EasySync』の英語の文字を普通に表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中の上記照応する商品(例えば、『個人用デジタル機器と同調させるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体』)について使用するときは、単に、商品の機能、用途、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EasySync」の文字よりなるところ、その構成中の「E」と「S」の文字のみが英語の大文字で表示され、「Easy」の文字と「Sync」の文字を結合させたものであることを暗示させるとしても、なお、その全体はまとまりよく一連に表示してあるといえるものであり、その構成文字の全体より生ずる「イージーシンク」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、取引者、需要者をして、全体をもって一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そして、本願商標は、その構成中の「Sync」の文字が我が国で親しまれた語であるとはいうことができないものであり、しかも、原審説示の「簡単に同調させること」なる意味合いも、「Easy」と「Sync」の語が結びつくことによって自然と看取される馴染みのある熟語的意味合いであるというわけではなく、これより、商品の機能、用途、品質等が具体的に認識されるとまではいうことができないものである。さらに、本願商標を構成する「EasySync」の文字を当審において職権をもって調査したところ、本願の出願人又はその子会社のコンピューターソフトウェアの名称として紹介するものと思しき新聞記事を発見することはできても、指定商品を取り扱う業界において商品の機能、用途、品質等を表示するものとして普通に使用されているような事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、原審説示の「個人用デジタル機器と同調させるコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体」なる商品に使用したとしても、取引者、需要者をして、直ちに「簡単に同調させる」旨の意味合いを理解し、その商品の機能、用途、品質等を表示したものと認識するとはいうことができないから、商標法第3条第1項第3号に該当する商標ということはできないものである。また、本願商標は、商品の機能、用途、品質等を表示するものとはいうことができないのであるから、これを、いずれの指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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