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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1528(T2002−1528/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fruits Friends」の欧文字と「フルーツフレンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第29類「加工果実,冷凍果実,果実入り乳製品,果汁入り乳製品」を指定商品として、平成13年4月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2564142号商標(以下「引用A商標」という。)は、「フレンド」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年8月24日に登録出願、第31類「食用油脂、乳製品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものであるが、その後、同15年5月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、同15年5月21日に第29類「食用油脂,乳製品」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第4426206号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Friend」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年9月24日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,加工卵」を指定商品として、同12年10月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「Fruits Friends」の欧文字と「フルーツフレンズ」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであるところ、上段の文字の中央部に若干の間隔が設けられているとしても、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生ずる「フルーツフレンズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。 そして、たとえ、構成中の「Fruits」(フルーツ)の文字が、「くだもの」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、また、「Fruits」(フルーツ)と「Friends」(フレンズ)の両語の間に観念上の軽重の差があるものともいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「フルーツフレンズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「フレンズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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