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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15156(T2000−15156/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ALTERNATIVE HAIR」の欧文字(標準文字)を書してなり、第3類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成10年6月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については同11年10月12日付け手続補正書により、第3類「頭髪用化粧品,その他の化粧品,せっけん類,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛装着用接着剤,研磨紙」、第41類「書籍の制作,美容・理容に関する知識の教授,教育指導・訓練のための、美容・理容に関する展示会・競技会の企画・運営又は開催」及び第42類「美容,理容,美容・理容の技術情報の提供,美容・理容に関する展示会・競技会のための施設の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4081779号商標(以下「引用商標」という。)は、「オルタナティブ」の片仮名文字に「ALTERNATIVE」の欧文字を二段に書してなり、平成8年3月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「ALTERNATIVE HAIR」の文字を同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「オルタナティブヘアー」の称呼もさして冗長でもなく淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「HAIR」の文字が、たとえ「毛髪」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとして理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オルタナティブヘアー」の称呼のみを生じ、他に称呼は生じないというべきである。

してみれば、本願商標よりは、単に「オルタナティブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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