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Trademark Appeal Case

結合商標の「ありふれた名称」該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16965(T2000−16965/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大久保軒」の文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第42類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成11年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

本願商標は、「ありふれた氏である『大久保』と飲食店の屋号に通常用いられる『軒』の文字とを普通に用いられる方法で書してなるものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「大久保軒」の文字を横書きしてなるものであるところ、商標法第3条第1項第4号のありふれた名称には、当該名称全体のものとしてありふれたものが該当すると解すべきであり、当該名称を構成する各要素の部分がありふれているものからなる名称までも同号に該当すると解することは相当でない。

これを本願商標についてみるに、当審において職権をもって調査したが、氏の一つと認められる「大久保」と、屋号の一部に用いられる「軒」の文字とを結合した「大久保軒」の文字が、取引界において名称として一般にありふれて採択、使用されている事実は発見できなかった。

しかして、これがありふれた名称とは認め難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用する場合、自他役務の識別標識としての機能を十分果たすものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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