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Trademark Appeal Case

商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2002−35390(T2002−35390/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4482173号の指定商品中、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」及び第32類「トマトジュース,飲料用野菜ジュース」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4482173号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウォーティー」の片仮名文字と「WATEE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成12年5月2日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,洗浄綿,失禁者用パンツ,乳幼児の離乳用加工食品,乳幼児の離乳用加工飲料」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同13年6月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録第886139号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和43年8月12日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同46年1月18日に設定登録され、その後、昭和56年6月30日、平成3年10月29日及び同13年1月23日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。また、指定商品については、指定商品の書換登録の申請により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー,シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートバイ,ラビオリ,きょうざ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ホットドッグ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングバウダー,酒かす」、第31類「コブラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」として、平成14年4月10日に書換の登録がなされたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、片仮名「ウォーティー」と欧文字「WATEE」からなる。

これらの構成要素のうち、欧文字「WATEE」から生ずると認められる自然な称呼は、「ワティー」である。

他方、引用商標は、欧文字「WATTIE’S」からなる。引用商標の自然な称呼は、「ワッティーズ」である。

両者の称呼を対比すると、第1音において促音を伴うかどうかの違いが認められる。また、後者は、末尾に「ズ」の音が付加されている。かかる差異が認められるが、他方、両称呼は、その基本的な音である「ワ」(第1音)及び「ティー」(第2音)において共通する。

しかして、両称呼は、その全体から生ずる語韻及び語調において、極めて近似し、相紛らわしい。

以上のとおり、本件商標と引用商標は、その称呼において彼此相紛らわしく、需要者をして誤認混同を生ずる虞のある類似の商標である。

ちなみに、本件商標は、片仮名文字と欧文字を併記してなるが、片仮名文字をもって欧文字の称呼を特定し、本件商標から「ウオーティー」の称呼のみしか生じないといった理屈は、到底取り得ない。一般的な取引者・需要者は、欧文字「WATEE」中、「WA」部分から「ワ」音を直ちに想起すると判ずるのが自然な解釈である。

したがって、本件商標は、引用商標に類似する商標である。

(2)両商標の指定商品について

本件商標の指定商品中、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、「第30類 コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートバイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,べ−キングパウダー,酒かす 」及び第32類「トマトジュース,飲料用野菜ジュース」は、引用商標の指定商品と同一または類似する。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、同法第46条第1項第1号により、登録を無効にされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、前記請求人の主張に対し、何ら答弁するところがない。

5 当審の判断

(1)本件商標について

本件商標は、前記したとおり、「ウォーティー」の片仮名文字と「WATEE」の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、その構成中の「WATEE」の文字部分は、特定の読みをもって親しまれた成語とはいえないものである。

そして、本件商標のように、特定の読みを持たない欧文字に片仮名文字が併記されている場合、片仮名文字より生ずる称呼が、欧文字部分から生ずるであろう称呼と全くかけ離れ、片仮名文字部分より生ずる称呼が欧文字部分の読みを特定するためのものとして極めて不自然であると理解される場合を除き、併記された片仮名文字が欧文字の読みを特定したものと理解されるというのが相当である。

これを本件商標についてみるに、その構成中の「WATEE」の綴り中「WA」の部分は、例えば、「water」を「ウォーター」と、「warming−up」を「ウォーミングアップ」と、「wall」を「ウォール」と「watch」を「ウォッチ」と発音、表記する例から「ウォー」と称呼する場合があり、また、同じく「TEE」の部分は、「tee」を「ティー」と、「teen」を「ティーン」と発音、表記する例から「ティー」と称呼し、「WATEE」の文字全体として、「ウォーティー」と称呼する場合も決して少なくなく、したがって、本件商標中の「ウォーティー」の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを表したと理解するのに何ら不自然であるということはできない。

そうすると、本件商標は、その構成全体からみて、これより生ずる自然の称呼は、「ウォーティー」というのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「’S」の部分は、所有格を表したと理解される場合が多いから、その要部は「WATTIE」の文字部分であるというのが相当である。そして、該「WATTIE」の文字部分は、特定の読みを持たない造語と認められるところから、これに接する需要者は、自己の有する英語等の知識に基づいて称呼すると考えられるから、「WATT」を「ワット」と発音、表記する例に倣い、全体として「ワッティー」と称呼するほか、「WA」の文字部分を、本件商標と同様に、「ウォ」と読み、全体として「ウォッティー」と称呼して、商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ワッティーズ」、「ウォッティーズ」若しくは「ワッティー」、「ウォッティー」の称呼を生ずるものということができる。

(3)本件商標と引用商標との類否及びその指定商品の類否について

本件商標より生ずる「ウォーティー」と称呼と引用商標より生ずる「ウォッティー」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭部の「ウォ」の音及び語尾部の「ティー」の音を共通にし、わずかに中間部において「ウォ」の長音と促音との差異を有するにすぎないものであるところ、いずれの音も強く発音される前音「ウォ」の音、特に母音「o」に吸収されやすく、明確に発音され、聴取される音であるとはいえないから、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれの称呼を全体として称呼した場合は、その語調、語感が極めて近似したものとなり、称呼上相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

そうすると、本件商標と引用商標とは、外観において差異を有するものであるとはいえ、いずれも造語よりなるものと認められるものであるから、観念上明確な差異がなく、両商標の称呼上の類似性を否定するほどのものとはいえない。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品中の第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングバウダー,酒かす」及び第32類「トマトジュース,飲料用野菜ジュース」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

(4)むすび

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングバウダー,酒かす」及び第32類「トマトジュース,飲料用野菜ジュース」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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