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Trademark Appeal Case

デスクトップカレンダーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5816(T2001−5816/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Desktop Calender」の欧文字と「デスクトップカレンダー」のカタカナ文字とを上下二段に横書きしてなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年3月17日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

原審は、「本願商標は、「Desktop Calender」「デスクトップカレンダー」の文字を書してなるが、構成中の「デスクトップ(Desktop)」の文字部分は「GUI採用のOSを起動したときに表示される基本画面」を意味するものであることから、該構成文字全体より「コンピュータの基本画面に配置されたカレンダー」を認識させるにすぎないものであって、これを本願指定商品中「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」に使用するときは、これに接する取引者・需要者に、例えば「電子計算機用のカレンダー表示プログラムを記憶させた記録媒体」を認識させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「デスクトップカレンダー」の文字とその欧文表記と認められる「Desktop Calender」の文字とをそれぞれ普通に用いられる方法で上下二段に書してなるものであるところ、本願指定商品特にコンピュータを取り扱う業界にあって、「Desktop」「デスクトップ」の語が、原審説示の如く「GUIを採用したオペレーション−システムで、ファイルの操作やアプリケーション−ソフトの起動などを行う画面」を意味する語として使用され親しまれている語であることが広辞苑第5版(株式会社岩波書店刊)「デスク‐トップ【desktop】」の項の記載のほか、用語辞典などの記載により認められるものである。

また、上記広辞苑の解説中には、「書類や書類を入れるフォルダー、鉛筆、電卓、時計、カレンダーなどが配置される。」との記述がなされており、「コンピューター画面上にカレンダーを表示させるプログラム」が存在することが認められ、そして「デスクトップカレンダー」の文字が当該プログラムの意を表す語として使用されていることが、例えば、インターネット上の(1)株式会社ベクターの提供するホームページにおけるパソコン用プログラムの紹介記事中の、「デスクトップカレンダー デスクトップに「さらっ」と「かっこよく」カレンダーを描画」「これは・・・デスクトップにカレンダーを描画するソフトです。・・・」(http://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se043030.html)、又は「カレンダー君1号 カウントダウン機能付きの、デスクトップカレンダー」「・・・常にデスクトップにカレンダーが表示されます。・・・」(http://www.vector.co.jp/soft/win95/personal/se113271.html)他、多数のソフトウェアの記述及び(2)2000年4月1日付日経プラスワン(日本経済新聞社刊)第14頁におけるコラム記事「ネットレビュー」中の「オンラインソフト 背景画面にカレンダー」の項「パソコン画面の背景部分を「デスクトップといい・・・デスクトップにひと月分のカレンダーを表示できるようにしたのが・・・」の記述等より窺い知ることができるものである。

してみれば、本願指定商品中の「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」との関係よりみれば、本願商標からは、全体として「コンピューターの画面上に表示されるカレンダー」の意味合いを容易に看取されるとみるのが相当であるから、本願商標を、その指定商品中の「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」にあって、例えば上記(1)(2)のような、該意味合いに照応する機能・用途を有する商品について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品の品質(機能・用途)を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、それ以外の商品について使用するときは、恰もそのような機能・用途の商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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