結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1470(T2003−1470/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユーキャン」の片仮名文字と「遊CAN」の文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年12月16日付けの手続補正書をもって、第30類「袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入りコーヒー及びココア,袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入りお茶」及び第32類「袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入り清涼飲料(トマトジュースを除く。),袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入りビール」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2108498号は、「YOU」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年9月27日に登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録され、同10年9月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第2201984号は、「ゆう」「遊」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年5月30日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第2201985号(以下これらを一括して「引用商標」という。)は、「YOU」の欧文字を横書きしてなり、平成59年1月18日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、「ユーキャン」の片仮名文字と「遊CAN」の文字とを書してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく、一体的に表現されていて、しかも、該「遊CAN」の文字の上段にあって、その読みを特定するために表示されたものと理解される「ユーキャン」の文字は、これをもって称呼してもよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「遊CAN」の構成文字中「CAN」の文字が、「金属製の円筒状の容器」であって、「缶詰・ドラム缶」に通じるもの(広辞苑:岩波書店)であるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユーキャン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標からは、それぞれの構成文字に相応して、「ユウ」又は「ユー」の称呼を生ずるものである。
また、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
してみれば、本願商標より「ユウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上比較し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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