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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−1470(T2003−1470/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−1470(T2003−1470/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「YOU」
争点(論点)
複合商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−1470(T2003−1470/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「YOU」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユーキャン」の片仮名文字と「遊CAN」の文字とを上下二段に横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月1日に登録出願、その後、指定商品については、平成14年12月16日付けの手続補正書をもって、第30類「袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入りコーヒー及びココア,袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入りお茶」及び第32類「袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入り清涼飲料(トマトジュースを除く。),袋詰等がされた玩具・小物類を添付してなる缶入りビール」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2108498号は、「YOU」の欧文字を横書きしてなり、昭和57年9月27日に登録出願、第33類「日本酒」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録され、同10年9月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2201984号は、「ゆう」「遊」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年5月30日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第2201985号(以下これらを一括して「引用商標」という。)は、「YOU」の欧文字を横書きしてなり、平成59年1月18日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、同11年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ユーキャン」の片仮名文字と「遊CAN」の文字とを書してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく、一体的に表現されていて、しかも、該「遊CAN」の文字の上段にあって、その読みを特定するために表示されたものと理解される「ユーキャン」の文字は、これをもって称呼してもよどみなく、一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ「遊CAN」の構成文字中「CAN」の文字が、「金属製の円筒状の容器」であって、「缶詰・ドラム缶」に通じるもの(広辞苑:岩波書店)であるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものとして、一種の造語よりなるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユーキャン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標からは、それぞれの構成文字に相応して、「ユウ」又は「ユー」の称呼を生ずるものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語というべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

してみれば、本願商標より「ユウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上比較し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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