結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19737(T2000−19737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DUNE」の欧文字と「デューン」の片仮名文字を書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。
原査定は、平成12年6月6日付けで通知した理由、すなわち、本願商標と該拒絶理由において引用した登録第3210643号商標及び登録第3210644号商標(以下「引用商標」という。)とは類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。
<引用商標>
本願商標は、構成前記のとおり「DUNE」と「デューン」の文字を併記してなるから、該構成文字に相応して「デューン」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、それぞれ構成前記のとおり「デュウ」ないし「DEW」の文字よりなるから、該各文字に相応して自然に「デュウ」もしくは「デュー」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標の称呼「デューン」と引用商標の称呼「デュウ」もしくは「デュー」について比較すると、両者は、語尾において「ン」音の有無に差異を有するものであって、前者における「ン」の音は、前2音の「デュー」に繋げて発音されるときは弾んだ調子のものとなるのに対し、後者においては、「ン」の音を有しない関係上「デュウ」もしくは「デュー」の音は単に平坦な調子に発音されるものとなるといえる。そうすると、両称呼における「ン」音の有無は、両者の3音ないし2音構成という短い音数よりなる称呼に与える影響は極めて大きく、両称呼を一連に称呼しても、両者は、その語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成文字における綴りの相違は外観上判然と区別できるものであって、また、「DUNE」の欧文字が「砂丘」等の、「DEW」の欧文字が「露」等の意味合いを有するものであり、両商標は観念上の共通性はないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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