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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語尾音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19737(T2000−19737/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19737(T2000−19737/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DEW」
争点(論点)
称呼の語尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19737(T2000−19737/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DEW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「DUNE」の欧文字と「デューン」の片仮名文字を書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成11年8月30日に登録出願されたものである。

第2 拒絶査定の理由

原査定は、平成12年6月6日付けで通知した理由、すなわち、本願商標と該拒絶理由において引用した登録第3210643号商標及び登録第3210644号商標(以下「引用商標」という。)とは類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定し、本願を拒絶したものである。

<引用商標>

1 登録第3210643号商標は、「デュウ」の片仮名文字を書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成5年12月22日に登録出願、平成8年10月31日に商標権の設定登録がされたものである。

2 登録第3210644号商標は、「DEW」の欧文字を書してなり、第23類「糸」を指定商品として、平成5年12月22日に登録出願、平成8年10月31日に商標権の設定登録がされたものである。

第3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり「DUNE」と「デューン」の文字を併記してなるから、該構成文字に相応して「デューン」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、それぞれ構成前記のとおり「デュウ」ないし「DEW」の文字よりなるから、該各文字に相応して自然に「デュウ」もしくは「デュー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標の称呼「デューン」と引用商標の称呼「デュウ」もしくは「デュー」について比較すると、両者は、語尾において「ン」音の有無に差異を有するものであって、前者における「ン」の音は、前2音の「デュー」に繋げて発音されるときは弾んだ調子のものとなるのに対し、後者においては、「ン」の音を有しない関係上「デュウ」もしくは「デュー」の音は単に平坦な調子に発音されるものとなるといえる。そうすると、両称呼における「ン」音の有無は、両者の3音ないし2音構成という短い音数よりなる称呼に与える影響は極めて大きく、両称呼を一連に称呼しても、両者は、その語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成文字における綴りの相違は外観上判然と区別できるものであって、また、「DUNE」の欧文字が「砂丘」等の、「DEW」の欧文字が「露」等の意味合いを有するものであり、両商標は観念上の共通性はないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

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