結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15687(T2001−15687/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「automax」及び「オートマックス」の文字を二段に横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月30日に登録出願、その後、平成13年5月30日に手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」に減縮補正されたものである。
原査定は、後述の41件の登録商標を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
そして、原査定の拒絶の理由で引用した登録商標のうち、登録第1005511号商標(以下「引用商標A」という。)は、「AUTOMAX」の文字を横書きしてなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
同じく、登録第2220093号商標(以下「引用商標B1」という。)、登録第2295278号商標(以下「引用商標B2」という。)、登録第2461475号商標(以下「引用商標B3」という。)及び登録第2461476号商標(以下「引用商標B4」という。)は、それぞれ商標原簿に記載のとおりの構成により、「オートマック」、「Automac」又は「AUTOMAC」の文字を書してなるものであり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。(以下、引用商標B1ないし同B4の登録商標をあわせて「引用商標B」という。)
同じく、登録第1448218号商標(以下「引用商標C1」という。)、登録第1595498号商標(以下「引用商標C2」という。)、登録第1607884号商標(以下「引用商標C3」という。)、登録第1735529号商標(以下「引用商標C4」という。)、登録第1749832号商標(以下「引用商標C5」という。)、登録第1749833号商標(以下「引用商標C6」という。)、登録第1753475号商標(以下「引用商標C7」という。)、登録第1926645号商標(以下「引用商標C8」という。)、登録第1929561号商標(以下「引用商標C9」という。)、登録第2032255号商標(以下「引用商標C10」という。)、登録第2100315号商標(以下「引用商標C11」という。)、登録第2100316号商標(以下「引用商標C12」という。)、登録第2111671号商標(以下「引用商標C13」という。)、登録第2135537号商標(以下「引用商標C14」という。)、登録第2323257号商標(以下「引用商標C15」という。)、登録第2502222号商標(以下「引用商標C16」という。)、登録第2576648号商標(以下「引用商標C17」という。)、登録第2658103号商標(以下「引用商標C18」という。)、登録第2704307号商標(以下「引用商標C19」という。)、登録第2704308号商標(以下「引用商標C20」という。)、登録第2704871号商標(以下「引用商標C21」という。)、登録第2704872号商標(以下「引用商標C22」という。)、登録第2705137号商標(以下「引用商標C23」という。)、登録第2705138号商標(以下「引用商標C24」という。)、登録第2705469号商標(以下「引用商標C25」という。)、登録第2705470号商標(以下「引用商標C26」という。)、登録第2705471号商標(以下「引用商標C27」という。)、登録第2705472号商標(以下「引用商標C28」という。)、登録第2707644号商標(以下「引用商標C29」という。)、登録第2707645号商標(以下「引用商標C30」という。)、登録第2719846号商標(以下「引用商標C31」という。)、登録第3154995号商標(以下「引用商標C32」という。)、登録第3154996号商標(以下「引用商標C33」という。)、登録第4115089号商標(以下「引用商標C34」という。)、登録第4281055号商標(以下「引用商標C35」という。)、登録第4281056号商標(以下「引用商標C36」という。)は、それぞれ商標原簿に記載のとおりの構成により、「AUTOBACS」、「オートバックス」又は「Autobacs」の文字を書してなるか、または、それらの文字を構成中に有するものであり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。(以下、引用商標C1ないし同C36の登録商標をあわせて「引用商標C」という。)
(1)本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標のうち、引用商標A、引用商標B並びに引用商標C2、引用商標C3、引用商標C5、引用商標C6、引用商標C8、引用商標C9、引用商標C10、引用商標C13、引用商標C14、引用商標C19、引用商標C20、引用商標C23、引用商標C24、引用商標C29、引用商標C30、引用商標C32及び引用商標C33の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、上述の22件の引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
しかも、上述の各引用商標の商標登録原簿に徴すれば、引用商標Aは平成15年3月26日に、引用商標B3及び引用商標B4は平成14年9月30日に商標権の存続期間が満了しているにもかかわらず、未だ存続期間の更新登録がなされていないものである。
したがって、上述の22件の引用商標の存在をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
なお、上述の引用商標の商標登録原簿に徴すれば、引用商標Aは平成15年3月26日に、引用商標B3及び引用商標B4は平成14年9月30日にそれぞれ商標権の存続期間が満了しているところ、仮に、これら引用商標の商標権の存続期間の更新登録がそのままなされなかったとしても、本願商標の指定商品はこれら引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるのであるから、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当するということもできない。
(2)引用商標は、上記(1)の22件の引用商標を除くと、残る19件の引用商標は引用商標Cに関わるものであるところ、次に、本願商標とこれら引用商標Cの19件との関係を検討する。
本願商標は、「automax」及び「オートマックス」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「オートマックス」の一連の称呼を生ずるものと認められる。
一方、引用商標Cの19件は、「AUTOBACS」、「オートバックス」又は「Autobacs」の文字を書してなるか、または、それらの文字を構成中に有するものであるから、その構成文字に相応して「オートバックス」の一連の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標の「オートマックス」の称呼と引用商標Cの「オートバックス」の称呼を比較するに、これらの称呼は前半の「オート」と後半の「マックス」又は「バックス」に区切れて称呼され、聴取されるものであるところ、両称呼の差異は後半部の称呼が始まる第4音における「マ」の音と「バ」の音にあり、該差異音が通鼻音と破裂音という点で音質が異なり、しかも、称呼の後半部の始まりの音で促音を伴うために強音として明瞭に聴取される音であることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明確に聴別し得るものといえる。
その他、本願商標と引用商標Cの19件を称呼において相紛れるおそれがあるとしなければならない理由も見出し得ない。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標Cとは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、上述の引用商標Cの19件をもっても、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標といずれの引用商標の関係をみても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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