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Trademark Appeal Case

引用商標抹消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5499(T2001−5499/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,身体用防臭剤,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

引用に係る登録第1574536号商標(以下「引用商標」という。)は、「グレアス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年1月12日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録、その後、平成5年5月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号2001−30738)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定により、平成14年5月1日にその抹消登録がなされていることが認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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