sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標抹消と拒絶理由」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5499(T2001−5499/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5499(T2001−5499/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「グレアス」
争点(論点)
引用商標抹消と拒絶理由
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5499(T2001−5499/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「グレアス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標抹消と拒絶理由」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,身体用防臭剤,その他の化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年2月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

引用に係る登録第1574536号商標(以下「引用商標」という。)は、「グレアス」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年1月12日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和58年3月28日に設定登録、その後、平成5年5月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号2001−30738)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定により、平成14年5月1日にその抹消登録がなされていることが認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。