結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5506(T2001−5506/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モリガナ」の片仮名文字を標準文字として、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年11月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同15年8月21日付け手続補正書により、第29類「食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,食用たんぱく,植物を主原料とした粒状の加工食品」、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす,澱粉を原料とした錠剤状の加工食品」第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類,魚類(食用のものを除く。),鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、大韓民国ソウル市所在のH&C社が、いわゆる特殊栄養食品の一である商品「加工食品」について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標「人の顔らしき図形の下に韓国語、その下に欧文字で『MORIGANA』の態様」(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、商品も同一又は類似のものを指定商品とするものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原審において言及している引用商標の「いわゆる健康食品(特殊栄養食品)」についての周知性について検討するに、「週刊ポスト」(1998年8月7日、2000年7月21日 株式会社小学館発行)に、「驚異の『毛生え食品』モリガナ」について採り上げられ、その記事中に「MORIGANA」についての記載が見受けられ、また、「クリア、天然素材の韓国製栄養食品を発売」の見出しの下に「クリアは、抜け毛防止、体力減退などに効果がある天然素材の韓国製栄養食品『モリガナ』を発売した。」(1998年10月16日 流通サービス新聞)の記事が、掲載されていたことは認められる。
しかしながら、当審において、職権をもって調査したが、引用商標が商品「いわゆる健康食品(特殊栄養食品)」に使用する商標として取引者、需要者間に広く認識されている事実を発見することができなかった。
してみれば、上記掲載記事のみをもってしては、引用商標は、取引者、需要者間に広く認識されているとはいえないものであるとみるのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものということはできないから、これを理由とする原査定は、妥当ではなく、取り消すべきである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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