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Trademark Appeal Case

ファンドサポートの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−967(T2001−967/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファンドサポート」の文字と「Fund Support」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の収集及び提供,金融に関する情報の収集及び提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の収集及び提供,有価証券等に関する投資顧問契約に基づく助言」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『資金、信託財産』の意味合いを有する『ファンド』『Fund』及び『支援する、援助する』の意味の外来語であり一般に採用・使用されている『サポート』『Support』の文字とを一連に普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば、『貯蓄・資産運用等をサポートするためのコンピュータプログラム或いはそのための機器』等、或いは指定役務中『株式市況・金融市況等に関する情報の収集・提供等,前記に照応した電子計算機用プログラムの設計・貸与』等のサポートに使用しても、単に商品の品質及び役務の質(内容)等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品及び役務の品質及び質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「ファンド」及び「Fund」の文字部分が「資金、基金」の意味を有し、「サポート」及び「Support」の文字部分が「支援する、援助する」の意味を有する語であるとしても、これらを一連に書した「ファンドサポート」及び「Fund Support」の文字が、全体として本願の指定商品及び指定役務との関係においては、原審において説示するような商品の品質及び役務の質を具体的に表示するとまでは言い得ないばかりなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質及び役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その品質及び質を普通に表示したものとはいえず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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