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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30050(T2002−30050/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第494062号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和30年11月12日に登録出願され、「MONT BLANC」の欧文字と「モンブラン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第36類「被服、手巾、釦紐及び装身用「ピン」の類」を指定商品として、昭和32年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、「ブローチ、ネクタイピン、ネクタイ止め、帯留め、ボタン、こはぜ、ホック、びじょう及びこれらの類似商品」が、平成10年2月10日請求の一部取消審判(平成10年審判第30122号)により、同年11月11日にその登録が取り消され、さらに、「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」について、平成12年3月7日請求の一部取消審判(2000年審判第30275号)により、平成13年2月28日にその登録が取り消されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「腕止め」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)請求の理由

請求人の調査したところによると、本件商標は、指定商品中の「腕止め」について、商標権者である被請求人もしくは使用権者によって、少なくとも継続して過去3年以上に亘り使用されている事実を発見することができなかった。

また、登録原簿によれば、使用権の設定登録もされていない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取消しを免れることができないものである。

(2)弁駁の理由

本件審判事件は、本件商標「MONT BLANC/モンブラン」について、その指定商品中「腕止め」の不使用取消請求に係るものである。

したがって、当然のことながら、不使用取消審判での使用の立証では使用の事実はもとより、その「使用」が形式的なものでなく、実際の「使用」、すなわち、その商標が出所識別表示として機能し、使用者の業務上の信用がその商標に化体する状態に置かれていることを立証する必要がある。

このような観点から、被請求人の答弁書での立証の内容が、本件商標の使用の事実を証明するものかどうかを、検討する。

まず、乙第1号証と乙第2号証をみると、これらは、本件商標が商品に付された状態を示す写真であり、これらの証拠は形式的には「使用」の要件を満足するもので、商標法第2条第3項第1号の使用に該当する。

しかし、同第1号の「使用」とは単に商品の包装に商標を付する行為であり、上述の実際の使用の前段階の行為といえるものである。つまり、これだけでは本件商標と同一の標章が付された2種類の商品が各1個ずつ存在することを証明するだけで、少なくとも実際の使用の実績を示すものではない。

次に、乙第3号証ないし乙第5号証は、各種の取引書類であり、これらの証拠は主観的には個々の書類により、同法第2条第3項第7号の「使用」を、そして、これらの書類全体で同第2号の「使用」の事実を証明するために提出した証拠と思われる。

しかし、これらの証拠は、同第7号及び同第2号の「使用」の事実を証明するものとは認められない。

なぜなら、これらの書類には、例えば、品番「ARB−1」「ARB−2」、品名「アームバンド」「裄吊り」といった記載はみられるが、本件商標「MONT BLANC/モンブラン」が商品「腕止め」との関係で記載されている例は1件も存在しない(乙第4号証の1の「mont blanc」は、被請求人会社のメインブランドを単に並べたもので、商品「腕止め」との関連性は認められない)。すなわち、これらの書類には、「商標」が存在しない。

そうすると、これらの書類は、「標章が付された取引書類」ではないから同第7号の「使用」を証明するものではないし、ましてや、「標章が付された商品」が譲渡等されている事実を間接的に示すものでもない。

これらの証拠は形式的にも当該各号の「使用」の要件を満足するものではない。逆にいえば、これらの「アームバンド」が商標名「MONT BLANC/モンブラン」を目印として取引されず、もっぱら品番・品名で商品を特定し、取引されていた事実を証明しているとさえいえるものである。

さらに、乙第6号証は商品の広告であり、この証拠は形式的には「使用」の要件を満足するもので、同法第2条第3項第7号のいわゆる広告的使用に該当する。この証拠では商標「MONT BLANC」も該書類の右下に配されている。

しかし、これも被請求人会社のメインブランドとして単に配しただけで、商品「腕止め」との関連性は希薄である。上記の取引書類から、「アームバンド」を含め、それ以外の各種商品の多くが品番・品名で商品が特定、取引されていたと推測されることからも、なおさらその印象を強く受ける。

そして、なにより、売上げ60億円を誇る会社が、パソコンで簡単につくった、このようなちゃちなリーフレットを作成し、これを取引先に配布している点も何か不自然で、該社の立派なカタログ(甲第3号証)に較べると不釣り合いな感が否めない。これは街の小さな会社が作成するようなものであり、何か不自然なものである。

以上述べたように、答弁書の使用証拠について、個々を精査、検討し、総合的に判断した場合、商標法が目的とする独占権としての保護に値する「使用」の事実を証明するものかどうかについて、その証明力、信憑性に疑問を持たざるを得ない。

以上、被請求人提出の証拠によっては、本件商標が被請求人等によって審判請求登録前3年以内に本件取消請求商品に使用されたことは証明されているとはいえない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)答弁の理由

本件商標は、被請求人である商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「腕止め」について使用されている。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。

被請求人は、平成13年中頃に、本件商標を表示した商品「腕止め」の販売を企画し、その後、商品の具体的な企画及び商品の製造委託を行い、平成13年10月には当該商品を製造委託先から仕入れ、平成13年11月に当該商品の広告を開始し、平成13年12月に取引先より初注文を受けて販売し、その後、現在に至るまで継続して当該商品の宣伝広告及び販売活動を行っているものである。

なお、商標使用の詳細を説明する前に、当該商品の製造から販売に至るまでの概略的な流れ、及び商品の広告方法の概要を説明する。

被請求人は、清原株式会社へ当該商品の製造を委託し、当該商品を仕入れた後、共栄倉庫株式会社に当該商品を移送して保管させ、取引先から注文を受けると共栄倉庫株式会社へ通知し、共栄倉庫株式会社は一般路線の運送会社を介して発注者である取引先に当該商品を配送し、被請求人は当該取引先に請求書を送付する。

商品の広告は、被請求人自らがパーソナルコンピュータを使用して商品を掲載したリーフレットを作成し、このリーフレットを営業担当者が取引先を訪問した際に手渡すか、または、取引先からの要求があれば郵送する。

したがって、リーフレットの発行は、必要がある都度、被請求人がカラープリンターで印刷して行われる。

(2)商標の使用

被請求人は、アームバンド式の腕止め及び裄吊り式の腕止めについて次のとおり本件商標とほぼ同一又は社会通念上同一と認められる商標を使用している。

(2−1)商品:アームバンド式腕止め(品番ARB−01)

乙第1号証の1は包装状態にある商品「アームバンド式腕止め」を示しており、乙第1号証の2は包装を解いた商品「アームバンド式腕止め」を示しており、乙第1号証の3は内箱の裏面側を示しており、乙第1号証の4は台紙から外した商品「アームバンド式腕止め」を示しており、乙第1号証の5は商品「アームバンド式腕止め」の拡大写真である。

当該商品は、乙第1号証の4に示すように、伸縮性の帯状バンドの一方の端部に係合環を有する革製継ぎ手を縫着し、他方の端部を前記係合環に通して折り返し、その先端に設けた長さ調節具により止定されるように構成され、該商品は、これを腕にはめ、袖を引き上げて、袖がずり下がらないように使用するアームバンド式の腕止めである。

当該商品の包装は、乙第1号証の1及び2に示すように、商品を2個1組で台紙に取り付けて紙製の内箱に収納し、プラスチック製で角形筒状の透明カバーにより前記内箱を覆うように被装され、この包装状態で販売される。

商標は、商品自体、内箱及び角形筒状の透明カバーにそれぞれ表示されている。

すなわち、商品自体には、乙第1号証の5に示すように、その革製継ぎ手に「MONT BLANC」の欧文字からなる商標が刻印されており、該商標は「モンブラン」の称呼及び観念が生ずるものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められることは明らかである。

また、乙第1号証の2に示すように、角形筒状の透明カバーの表面下部には「MONT BLANC」の欧文字と「モンブラン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなる商標が表示されており、該商標は片仮名文字がやや小さく表されているとしても本件商標とほぼ同一の構成である。

さらに、乙第1号証の3に示すように、内箱の裏面に「MONT BLANC」の欧文字と「モンブラン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなる商標が表示されており、該商標は片仮名文字がやや小さく表されているとしても本件商標とほぼ同一の構成である。

(2ー2)商品:桁吊り式腕止め(品番ARB−02)

乙第2号証の1は包装状態にある商品「裄吊り式腕止め」を示しており、乙第2号証の2は包装を解いた商品「裄吊り式腕止め」を示しており、乙第3号証の3は内箱の裏面側を示しており、乙第4号証の4は台紙から外した商品「裄吊り式腕止め」を示している。

当該商品は、乙第2号証の4に示すように、伸縮性バンドの両端にクリップを取着してなるものであり、袖を引き上げて袖の長手方向の上下をクリップで狭着することにより、袖がずり下がらないように使用する裄吊り式の腕止めである。

当該商品の包装は、乙第2号証の1及び2に示すように、商品を2個1組で台紙に取り付けて紙製の内箱に収納し、プラスチック製で角形筒状の透明カバーにより前記内箱を覆うように被装され、この包装状態で販売される。

商標は、内箱及び角形筒状の透明カバーにそれぞれ表示されている。

すなわち、乙第2号証の2に示すように、角形筒状の透明カバーの表面下部には「MONT BLANC」の欧文字と「モンブラン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなる商標が表示されており、該商標は片仮名文字がやや小さく表されているとしても本件商標とほぼ同一の構成である。

また、乙第2号証の3に示すように、内箱の裏面に「MONT BLANC」の欧文字と「モンブラン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなる商標が表示されており、該商標は片仮名文字がやや小さく表されているとしても本件商標とほぼ同一の構成である。

以上のように、被請求人は、本件商標と、ほぼ同一又は社会通念上同一と認められる商標を、商品「腕止め」に使用していることが明らかである。

(3)商品の納入

被請求人は、清原株式会社に上記商品の製造を委託し、平成13年10月31日に清原株式会社から「アームバンド式腕止め」50個及び「裄吊り式腕止め」50個をそれぞれ仕入れ、このうち「アームバンド式腕止め」40個及び「裄吊り式腕止め」40個を平成13年12月20日に共栄倉庫株式会社へ移送し、共栄倉庫株式会社は平成14年1月7日に在庫として保管した。

また、平成14年2月21日に「アームバンド式腕止め」6個及び「裄吊り式腕止め」6個を共栄倉庫株式会社へ移送し、共栄倉庫株式会社は在庫として保管した事実がある。

なお、平成13年12月20日に共栄倉庫株式会社へ移送した後、共栄倉庫株式会社は平成14年1月7日に在庫として保管するまでの期間がかなりあいているが、これは年末年始を挟んだことによる単なる事務処理上の遅れであり、通常は移送日と保管日は同日となる。

上記の事実は、乙第3号証の1ないし9の取引書類などで立証される。

なお、被請求人の商品「アームバンド式腕止め」が、取引書類上において「アームバンド」、「ARB−01」と記載され、被請求人の商品「桁吊り式腕止め」が、取引書類上において「15MMユキツリ」、「ARB−02」、「裄吊り」と記載されているが、このように略して記載することは、簡易迅速を尊ぶ商取引においては当然に行われている商慣習である。

乙第3号証の1ないし9により、被請求人は、前記「(2)商標の使用」の項で詳述したように、本件商標とほぼ同一又は社会通念上同一と認められる商標を表示した商品「腕止め」を、製造委託先である清原株式会社から、平成13年10月31日に仕入れたことが明らかである。

(4)商品の販売

被請求人は、上記の商品について次のような販売実績がある。すなわち、株式会社コウヤから平成13年12月20日に被請求人の前記商品の注文を受け、平成14年1月17日に納品した事実、株式会社タガワから平成14年1月17日に被請求人の前記商品の注文を受け、同日に納品した事実、日高産業株式会社から平成14年2月7日に被請求人の前記商品の注文を受け、平成14年2月8日に納品した事実、三越縫製株式会社から平成14年2月8日に被請求人の前記商品の注文を受け、平成14年2月12日に納品した事実がある。商品の注文から納品までの流れは前述したとおりであり、いずれの販売においてもほぼ同様であるので、ここでは、日高産業株式会社への販売事実、及び三越縫製株式会社への販売事実は、乙第4号証の1ないし8によって証明されている。

(4−1)被請求人は、平成14年2月7日日高産業株式会社から被請求人の前記商品「アームバンド式腕止め」10個及び被請求人の前記商品「裄吊り式腕止め」10個の注文を受け、平成14年2月8日共栄倉庫株式会社が、これらの商品を栄和運輸を介して日高産業株式会社に出荷した。

発注時刻が遅かったために、受注日は翌日の平成14年2月8日なっている。この販売事実は、乙第4号証の1ないし8により立証される。

なお、被請求人の商品「アームバンド式腕止め」が、取引書類上において「ARB−01」、「アームバンド」と記載され、被請求人の商品「桁吊り式腕止め」が、取引書類上において「ARB−02」、「裄吊り」と記載されているが、このように略して記載することは、簡易迅速を尊ぶ商取引においては当然に行われている商慣習である。

(4−2)被請求人は、平成14年2月8日三越縫製株式会社から被請求人の前記商品「アームバンド式腕止め」10個及び被請求人の前記商品「裄吊り式腕止め」10個の注文を受け、平成14年2月12日共栄倉庫株式会社はこれら商品を佐川急便を介して三越縫製株式会社に出荷した。

なお、発注時刻が遅かったために受注日は、翌週の平成14年2月12日になっている。

この販売事実は、乙第5号証の1ないし9により立証される。

なお、被請求人の商品「アームバンド式腕止め」が、取引書類上において「ARB−01」、「アームバンド」と記載され、被請求人の商品「桁吊り式腕止め」が、取引書類上において「ARB−02」、「裄吊り」と記載されているが、このように略して記載することは、簡易迅速を尊ぶ商取引においては当然に行われている商慣習である。

以上のことから、被請求人は、前記「(2)商標の使用」の項で詳述したように本件商標とほぼ同一又は社会通念上同一と認められる商標を表示した商品「腕止め」を、前記「(3)商品の納入」の項で詳述したように清原株式会社から平成13年10月31日に仕入れ、本件審判の登録日平成14年2月20日前3年以内である平成14年2月7日に注文を受け、平成14年2月8日に日高産業株式会社へ納品したこと、及び平成14年2月8日に注文を受け、平成14年2月12日に三越縫製株式会社へ納品したことが明らかである。

(5)商品の広告

被請求人は、平成13年10月20日以来、パーソナルコンピュータにより、甲第6号証に示すように、前記の「アームバンド式腕止め」及び「裄吊り式腕止め」の写真を掲載したリーフレットを作成し、必要がある都度プリンターにより適当部数印刷して配布している。そして、平成13年11月1日より取引先ヘリーフレットの配布を開始し、平成14年2月20日までに29社に合計340部配布した。また、平成14年3月に内容を更新したリーフレットを作成し、平成14年4月から配布している。

なお、当該リーフレットに掲載されている「アームバンド式腕止め」及び「桁吊り式腕止め」以外の商品は、被請求人が別途発行している商品カタログから「アームバンド式腕止め」及び「裄吊り式腕止め」に関連する商品群を抜粋して「アームバンド式腕止め」及び「裄吊り式腕止め」と共にリーフレットに掲載した。

(5−1)リーフレットの構成

当該リーフレットに「アームバンド式腕止め」及び「裄吊り式腕止め」の写真が表示されている。

(5−2)リーフレットの配布方法

商標権者の営業担当者が取引先を訪問する際に手渡すか、または、要求により郵送している。

(5−3)配布先及び配布部数(省略)

(6)まとめ

以上詳述したように、本件商標は、被請求人である商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品について使用されていることは明らかである。

4 当審の判断

被請求人提出の乙第1号証ないし乙第6号証を検討するに、乙第1号証及び乙第2号証は、被請求人(住商モンブラン株式会社)が販売する商品「アームバンド式腕止め」及び「裄吊り式腕止め」の各写真及びこれらの包装箱の各写真と認められるものであり、それによれば、乙第1号証の4及び5(商品「アームバンド式腕止め」の本体そのもの)と、乙第1号証の1ないし3及び乙第2号証の1ないし3(商品「アームバンド式腕止め」及び「裄吊り式腕止め」の各包装箱の各外箱、そして、同各内箱の各裏面部分)に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されており、さらに、乙第1号証の1ないし3(商品「アームバンド式腕止め」の内箱の側面)には、「ARB−01」、また、乙第2号証の1ないし3(商品「裄吊り式腕止め」の内箱の側面)には、「ARB−02」の各品番がそれぞれ表示されている。

そして、上記乙第1号証の3及び乙第2号証の3(商品「アームバンド式腕止め」及び「裄吊り式腕止め」の各内箱の裏面)には、被請求人の商号及び電話番号等が表示されていることが認められる。

さらに、乙第3号証の3(平成13年11月8日付け「仕入伝票」)、乙第3号証の4(平成13年12月20日付け「商品受領書」)、乙第3号証の5(平成14年1月7日付け「入庫報告書」)、乙第3号証の6(平成14年1月31日付け「商品台帳」)、乙第3号証の7及び8(平成14年2月21日付け「商品受領書」及び「入庫報告書」)、乙第3号証の9(平成14年2月28日付け「商品台帳」)、乙第4号証の1(平成14年2月7日付け「注文書」)、乙第5号証の4(平成14年2月12日付け「売上伝票」)、乙第6号証(使用年月日不明「宣伝用チラシ」)、その他提出に係る証拠によれば、上記「アームバンド式腕止め」については「ARB−01」の品番で、また、「裄吊り式腕止め」については「ARB−02」の品番をもって、被請求人が実際に取引を行っていたことを認めることができる。

そして、これらの取引書類及びその日付よりして、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる商標を取消請求に係る商品「腕止め」に属する「アームバンド式腕止め」と「裄吊り式腕止め」に使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「腕止め」についての登録を取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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