結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30515(T2002−30515/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第968806号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイバー」の文字を横書きしてなり、昭和37年8月13日に登録出願、第1類「殺草剤、その他の薬剤」を指定商品として、同47年6月23日に設定登録、その後、同57年9月22日、平成4年11月27日及び同14年3月12日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第4号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標が付された商品は、権利者であるイー・アイ・ヂュポン・デ・ニモアス・エンド・コンパニーの日本法人であるデュポン株式会社が輸入発売し、通常使用権者である丸和バイオケミカル株式会社等を通じて販売されている。登録商標「ハイバー」の付された商品は、鉄道敷をはじめ、運動場、道路、駐車場,宅地、公園、庭園等の適用場所における除草剤として高い評価を受け35年以上使用され、現在に至っている。以下、使用の証拠を挙げると共にその説明をする。
(2)乙第1号証は、登録商標「ハイバー」の付された商品に関するデュポン株式会社の請求書の控え(2001年7月2日)である。この乙第1号証は審判請求日前3ヶ月以前、かつ審判請求登録日前3年以内に取引されていたことを証明するものであり、したがって、商標「ハイバー」は当該期間内に使用されていたことになる。
(3)乙第2号証の1及び2は登録商標「HYVAR」の付された商品に関する控えである。この乙第2号証の1は審判請求日前3ヶ月以前かつ審判請求登録日前3年以内に取引されていたこと、乙第2号証の2は審判請求登録日前3年以内に取引されていたことを証明するものである。したがって、商標「HYVAR」は当該期間内に使用されていたことになる。「ハイバー」及び「HYVAR」は片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標であり、社会通念上同一と認められる商標である。
(4)乙第3号証の1である「2002 デュポン農薬要覧」は、平成13年12月現在の登録品目及び使用の態様について記載されたものであり、商標「ハイバー」は274、275、276、324、325ページに記載されている。甲第3号の2は要覧の購入依頼書の控えで、発注日は2001年12月11日であり、審判請求日前3ヶ月以前、かつ審判請求登録日前3年以内に使用されていたことを証明するものである。
(5)乙第4号証の1ないし3は商品パンフレットであり、商標「ハイバー」の使用の態様を証明するものである。
(6)上述したように、通常使用権者が登録商標と同一の文字からなる商標及び社会通念上同一と認められる商標を、除草剤(殺草剤)に使用しているので、本件審判請求は成り立たない。
被請求人の提出に係る乙第1ないし第4号証(枝番を含む。)及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件審判の請求の登録(平成14年6月5日予告登録)前3年以内に日本国内において、被請求人の日本法人であるデュポン株式会社及び通常使用権者である丸和バイオケミカル株式会社が、本件商標の指定商品に含まれる商品「除草剤(殺草剤)」について本件商標を使用した事実が認められる。
他方、請求人は上記3の答弁に対して弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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