結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−31384(T2002−31384/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第417573号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和26年2月21日に登録出願、同27年10月25日に設定登録がなされ、その後、同48年9月27日、同58年1月27日、平成5年5月28日及び同14年12月3日に該商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成14年10月10日に書換登録申請、同15年3月5日に指定商品並びに商品及び役務の区分を第5類「煎剤」とする書換登録がなされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係るについての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判請求費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、平成14年10月10日に書換登録申請をし、指定商品の書換登録を済ませ、書換登録されていない商品については放棄をしているところ、本件審判請求は書換登録後の指定商品以外の商品に係る商標登録ついて不使用による取り消しを求めるものである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求が書換登録後の指定商品以外の商品に係る商標登録ついて不使用による取り消しを求めるものである旨主張しているので、先ずこの点について検討する。
本件審判請求は、平成14年11月22日にされたものであるが、商標登録原簿によれば、同年12月18日にその予告登録がなされていることが認められる。そして、本件商標権は、「妊娠帯及びこれに類似する商品」について、設定登録を受けた当初の指定商品「化学品、薬剤及び医療補助品」中に包含されていたが、書換登録後の指定商品中には含まれておらず、書換登録の時である平成15年3月5日に消滅したものである(商標法附則12条3項)。そうすると、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなすべきものであることよりすれば(同法第54条第2項)、本件審判請求は、その予告登録がなされた平成14年12月18日から平成15年3月5日までは本件商標登録の指定商品中に請求に係る指定商品が包含されていたのであるから、請求の対象が存在しない不適法な請求とはいえないものである。
したがって、この点に関する被請求人の主張は採用することができない。
そこで、次に、被請求人が「妊娠帯及びこれに類似する商品」についての本件商標の使用をしているか否かを検討してみるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないところ、被請求人は、なんら使用の事実を立証するところがなく、使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「妊娠帯及びこれに類似する商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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