Trademark Appeal Case
OPENの要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−65025(T2002−65025/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第9類に属する商品を指定商品として、2000年2月4日イタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2000(平成12)年6月21日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、2001年9月17日付手続補正書をもって、第9類「Computer software and hardware,hardware interfaces,intercommunication apparatus,and other electrical communication machines and instruments,and other electronic machines and instruments and parts thereof.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4280825号商標(以下「引用商標1」という。)は、「オープン」の片仮名文字及び「OPEN」の欧文字を上下二段に横書きした構成よりなり、平成9年1月30日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同11年6月4日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4421545号商標(以下「引用商標2」という。)は、「OPEN」の欧文字を標準文字とし、平成11年7月15日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、楕円形輪郭内に「OPEN」の欧文字を大きく横書きし、その下段にこれより小さく書した「web」及び「net」の文字を幾何図形を介して配した構成よりなるものである。
しかして、該構成中の楕円形輪郭及び幾何図形は、それらの態様等よりして特定の称呼、観念が生ずるものともいえず、かつ、欧文字部分と常に一体不可分のものとしてのみ観察しなければならない格別の事由が存するものとはいえないから、引用商標に接する取引者、需要者は、読み易い文字部分にのみ着目することも決して少なくないというべきである。
そして、「OPEN」の文字部分は、上段に大きく表示されており、他と書体も異なっていることから、それ自体、独立して看者の注意を引きやすい構成となっているものである。
さらに、「web」の文字は、「インターネットに公開されている文書を検索するためのシステムである『World Wide Web』の略称で、一般にホームページを指すこともある」語として、また、「net」の文字は、「(ラジオ・テレビの)放送網、インターネット」を指す語としてそれぞれ親しまれ、指定商品との関係では、商品の用途、品質等を想起させることから、自他商品識別標識としての機能が弱いといえるものである。
また、「OPEN」の文字部分と「web」及び「net」の文字部分とは、全体として特定の意味合いを生ずるものとは認められず、他にこれらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の理由も見い出せないものである。
そうすると、本願商標は、「OPEN」の文字部分が、「web」「net」の文字部分及び図形部分とは別に、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、該「OPEN」の文字部分に相応した称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、「OPEN」の文字部分に相応し、「オープン」の称呼及び「開く」等の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標1及び2は、それぞれ「OPEN」の欧文字又は「オープン」の片仮名文字に相応して「オープン」の称呼及び「開く」等の観念を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、全体の外観において相違しているとしても、それぞれより生ずる「オープン」の称呼及び「開く」等の観念を共通にするものであって、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げ本願も登録されるべき旨縷々述べているが、これらは本件とはいずれも事案を異にするものであり、それらと同列に論ずることはできないから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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