結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65030(T2002−65030/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「Compressors(machines);compressors for air conditioners;compressors for dehumidifying machines;compressors for refrigerators.」を指定商品として、2000年10月16日Chinaにおいてした出願に基づいてパリ条約4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)12月14日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、「高く評価されるもの、高品質のもの」の意味を有する「HIGHLY」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係では「高品質の圧縮機、あるいは高圧力が可能な圧縮機」を認識するから、これを本願指定商品に使用するときには商品の品質(効果)を誇称表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「HIGHLY」の文字よりなるところ、これが「高度に、高い地位に」等の意味を有する英語であるとしても、商品の具体的な品質を表示するものとは認められず、本願指定商品との関係においても、原審説示のとおりの意味合いで使用されている事実を見い出すことが出来ない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別の機能を有するものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定めた期間内に、本願を拒絶すべき理由を見い出せない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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