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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「HIGHLY」の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−65030(T2002−65030/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−65030(T2002−65030/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「HIGHLY」の品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−65030(T2002−65030/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「HIGHLY」の品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類「Compressors(machines);compressors for air conditioners;compressors for dehumidifying machines;compressors for refrigerators.」を指定商品として、2000年10月16日Chinaにおいてした出願に基づいてパリ条約4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)12月14日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「高く評価されるもの、高品質のもの」の意味を有する「HIGHLY」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係では「高品質の圧縮機、あるいは高圧力が可能な圧縮機」を認識するから、これを本願指定商品に使用するときには商品の品質(効果)を誇称表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「HIGHLY」の文字よりなるところ、これが「高度に、高い地位に」等の意味を有する英語であるとしても、商品の具体的な品質を表示するものとは認められず、本願指定商品との関係においても、原審説示のとおりの意味合いで使用されている事実を見い出すことが出来ない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品の識別の機能を有するものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定めた期間内に、本願を拒絶すべき理由を見い出せない。

よって、結論のとおり審決する。

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