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Trademark Appeal Case

簡単・ありふれた標章の該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65046(T2002−65046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZY−HY」の文字を横書きした構成よりなり、第5類「Pharmaceutical,veterinary and sanitary preparations.」を指定商品とし、2000年4月4日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、2000(平成12)年9月28日に国際登録がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アルファベット2文字の『ZY』と『HY』とを『−』で連結した『ZY−HY』の構成よりなるのであるから、これは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。また、ローマ字2文字の組み合わせは、商品の品番・等級等を表示するものとして一般に使用されており、それをハイフンを介して結合したとしても、本願商標は全体として自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ZY−HY」と横書きしてなるものであるところ、係る構成態様よりなる標章が、商品の品番、等級等を表す記号、符号の一類型として一般に使用されているものとは認められず、また、これが、本願の指定商品を取扱う分野においても、その使用の事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標をきわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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