結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−65048(T2002−65048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「Fittings.」を指定商品として、2000(平成12)年10月23日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品については、2003(平成15)年4月25日付限定通報により「Fittings of metal for beds;fittings of metal for building;fittings of metal for coffins;fittings of metal for furniture;fittings of metal for windows.」とされたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品『Fittings.』は、第9類に属する商品とは認められないから、第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定商品「Fittings.」は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確になったものと認められるから、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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