結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4426(T2002−4426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZAXIS arc」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成12年11月1日に登録出願され、その後、指定商品について同13年12月6日付手続補正書により「土木機械器具」と補正されたものである。
原審において、登録第531338号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2694311号商標(以下「引用2商標」という。)及び登録第4010129号商標(以下「引用3商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用1商標ないし引用3商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、別掲に示す構成よりなり、昭和27年7月14日登録出願、商品区分第69類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同33年12月12日に設定登録、その後、同54年2月5日、平成元年3月29日及同10年8月25日に存続期間の更新登録がなされているものであり、
引用2商標は、別掲に示す構成よりなり、平成3年11月22日登録出願、商品区分第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年9月30日に設定登録されたものであり、
引用3商標は、別掲に示す構成よりなり、平成5年6月25日登録出願、商品及び役務の区分第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続しているものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由における引用1商標ないし引用3商標の各商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、いずれも指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用1商標ないし引用3商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用1商標ないし引用3商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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