結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7100(T2002−7100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mobile Village」の文字(標準文字)を書してなり、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月31日に登録出願、その後、指定役務については、平成14年2月1日付け手続補正書をもって、第35類「インターネットのホームページにおける広告スペースの提供,電子メールによる広告・その他の広告,商品の販売に関する情報の提供,コンピューターネットワークを通じた個人又は企業のスケジュール・文書に関する電子データファイルの管理,コンピューターネットワークを通じた商品の受注・発注事務の代行,コンピューターネットワークを通じた在庫管理の媒介,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約講読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行に関する情報の提供,市場調査に関する情報の提供,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,新聞の予約講読の取次ぎに関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,速記・筆耕に関する情報の提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,建築物における来訪者の受付及び案内に関する情報の提供,広告用具の貸与に関する情報の提供,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与に関する情報の提供」、第38類「電話・移動体電話・ファクシミリ・電子計算機端末による通信への加入契約の取次ぎ及び代理,テレビ会議通信,テレビ電話通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,移動体電話による通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電報による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」及び第41類「コンピューターネットワークを通じたゲーム・音楽の提供,書籍の制作に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営,映画の上演・制作又は配給,演芸の上演,演芸の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビングの貸与,その他のスポーツ用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介に関する情報の提供,セミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供,動物の調教に関する情報の提供,植物の供覧に関する情報の提供,動物の供覧に関する情報の提供,図書及び記録の供覧に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,庭園の供覧に関する情報の提供,洞窟の供覧に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上演・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する情報の提供,放送番組等の制作に関する情報の提供,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,相撲の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,ボクシングの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,サッカーの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,当せん金付証票の発売に関する情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配に関する情報の提供,映写機及びその付属品の貸与に関する情報の提供,映写フィルムの貸与に関する情報の提供,楽器の貸与に関する情報の提供,スキー用具の貸与に関する情報の提供,スキンダイビング用具の貸与に関する情報の提供,その他のスポーツ用具の貸与に関する情報の提供,テレビジョン受信機の貸与に関する情報の提供,ラジオ受信機の貸与に関する情報の提供,図書の貸与に関する情報の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,録画済み磁気テープの貸与に関する情報の提供,ネガフィルムの貸与に関する情報の提供,ポジフィルムの貸与に関する情報の提供,遊戯用具の貸与に関する情報の提供,遊園地用機械器具の貸与に関する情報の提供,遊戯用器具の貸与に関する情報の提供,絵画の貸与に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3036557号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ビレッジ」の片仮名文字を書してなり、平成4年7月31日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成7年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4199126号商標(以下「引用商標2」という。)は、「J−VILLAGE」の欧文字を書してなり、平成8年3月4日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,サッカーに関する資料の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),スポーツの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,音声周波機械器具・映像周波機械器具の貸与,運動施設の提供,運動施設に関する情報の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,スポーツ用具の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「可動性の、移動式の」等の意味を有する「Mobile」の文字と、「村」の意味を有する「Village」の文字を一連に「Mobile Village」と書してなるところ、これら文字は同じ書体でまとまりよく表されているものであって、これより生ずる「モバイルビレッジ」の称呼も格別冗長に亘るものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「Mobile」の文字が、「移動時や携帯時に利用可能であること」等の意味合いを認識させることがあるとしても、かかる構成にあっては特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとは言い難いものであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「モバイルビレッジ」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ビレッジ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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