1 本願商標
本願商標は、後掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年1月19日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における平成15年7月28日付けの手続補正書により、第1類「エアコンディショナー及びフィルターの製造工程用洗浄剤,エアコンディショナー及びフィルターに用いる洗浄効果を有するかび取り剤・防かび剤」、第3類「エアコンディショナー及びフィルター用の洗浄剤,エアコンディショナー及びフィルター用のかび取り洗浄剤,エアコンディショナー及びフィルター用の芳香洗浄剤,エアコンディショナー及びフィルター用の洗浄効果を有する芳香剤(身体用のものを除く。)」及び第5類「空気清浄効果を有するエアコンディショナー及びフィルター用の消毒剤,洗浄効果を有するエアコンディショナー及びフィルター用の殺菌消毒剤,洗浄効果を有するエアコンディショナー及びフィルター用の消臭剤(身体用のものを除く。),洗浄効果を有するエアコンディショナー及びフィルター用の除菌・抗菌剤」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた黒塗りの一部角丸の台形内に白抜きで『エアコン』『徹底』『フィルター洗浄中』の文字をいまだ格別な印象を与えるとも認められない態様で表してなるものであるから、これをエアコン用洗浄剤に使用しても、一見して、エアコンのフイルターをつけおきして徹底的に洗浄する商品であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、黒塗りの略台形状内に白抜きで「エアコン」「徹底」「フィルター洗浄中」の文字をまとまりよく表してなるところ、その構成文字の全体からは、暗示的に原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、これが直ちに、記述的にすぎないものともいい得ず、一種の造語を形成しているものというべきである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字全体が指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。