結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21970(T2001−21970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バイオシャーク」の文字を横書きしてなり、商品及び役務の区分第29類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年10月16日に登録出願され、その後、指定商品について同13年9月26日付手続補正書により、第29類「サメの軟骨を主材料とした粉末状・液状・タブレット状の加工食品,サメ(生きているものを除く。),サメを主原料とした加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),サメを主原料とした食用魚粉,サメの粉末入りお茶漬けのり,さめの粉末入りふりかけ」及び第32類「サメの軟骨を主材料とした清涼飲料」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は「バイオシャーク」の文字を書してなるが、水産生物にバイオテクノロジー技術を適用して、サケやアユ、ヒラメ等のバイオ魚が開発・研究されている事実が認められることから、それぞれの文字より全体として、「バイオテクノロジー技術により生産されたサメ及びそのサメを使用してなる商品」を認識させるので、これを本願指定商品中、例えば「サメの軟骨を主材料とした粉末状・液状・タブレット状の加工食品,サメ(生きているものを除く。),サメの加工水産物,サメの粉末入りお茶漬けのり,サメの粉末入りふりかけ,サメの軟骨を主材料とした清涼飲料」のような商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの文字よりなるところ、その構成中の「バイオ」の文字は、「バイオテクノロジー」の略であって、「バイオ○○」の如く他の語に冠して「バイオテクノロジーを応用した○○」といった意を表す語として使用されていることが、他方「シャーク」の文字は「サメ」を意味する我が国でも親しまれた外来語であることが、それぞれ認められるところである。
しかして、これらの語を結合した「バイオシャーク」の文字全体からは、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、指定商品の分野において、かかる「バイオテクノロジー技術により生産されたサメ」の意味合いに照応する「サメ」の存在、及び特定の商品について、その品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、これが直ちに特定の商品の品質を具体的に表示するものとして理解するのではなく、全体として特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握するのであって、商品の出所を識別するための標識として機能し得るものであるとみるのが相当であり、また、その指定商品も前記1のとおり補正されているところであるから、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するした原審の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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