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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17979(T2001−17979/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「神理カード」の文字を標準文字とし、第16類「印刷物,文房具類」を指定商品として平成12年9月27日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成13年8月8日付け手続補正書及び、当審における平成14年1月18日付け手続補正書により、最終的に第16類「カード状の定期刊行物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第524479号商標(以下「引用商標」という。)は、「眞理」の文字を横書きしてなり、昭和30年11月8日登録出願、第66類「書籍」を指定商品として昭和33年7月29日に設定登録され、この間3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「神理カード」の標準文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「カード」の文字部分が「カード状の商品」を意味する語であるとしても、補正後の指定商品は定期刊行物であるところ、これらに使用される商標については、その題号としても使用されることが少なくなく、その場合、取り引き者、需要者は、その題号(商標)を一体的に把握し、称呼、観念するというのが、定期刊行物における取り引きの実情である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「シンリカード」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標より、「シンリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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