sokuhyo

Trademark Appeal Case

シルキープロテクトの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−7198(T2001−7198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルキープロテクト」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『シルキープロテクト』の文字を横書きしてなるものであるところ、化粧品との関係においては、『シルキー』は『シルクのようなつやや透明感』又は『肌触りの良いシルクのようなサラッとした感じ』を表し、『プロテクト』は『紫外線防止効果を有する商品』や『髪を保護すること』を表す語として使用されていて、商標全体から『サラッとした使用感やつや・透明感があり、保護するもの』の意味合いを容易に理解するから、これを指定商品中の『紫外線防止効果を有するファンデーション,日焼け防止用化粧品,頭髪用化粧品』等、上記文字に照応する商品に使用しても商品の品質・用途・使用感を表したものとして把握されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シルキープロテクト」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の「シルキー」の語は「絹のようなにやわらかな、つやのある」などの意味を有する語であり、「シルクのようなつやや、透明感」又は「肌触りの良いシルクのようなサラッとした感じ」の意味で使用される場合があること、また、その構成中の「プロテクト」の語は「保護する。守る」などの意味を有する語であり「紫外線防止効果を有する商品」や「髪を保護すること」の意味で使用される場合があることは認め得るところである。しかしながら、「シルキー」と「プロテクト」の2語を結合した「シルキープロテクト」の語が、全体として特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように商品の品質、用途を表示したものともいい難いものである。むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質、用途を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別力を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。