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結論

勝訴(請求認容)

商標「シルキープロテクト」のシルキープロテクトの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−7198(T2001−7198/J1))

審判番号
不服2001−7198(T2001−7198/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シルキープロテクト」
争点(論点)
シルキープロテクトの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7198(T2001−7198/J1)・不服)は、本件商標「シルキープロテクト」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シルキープロテクトの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シルキープロテクト」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『シルキープロテクト』の文字を横書きしてなるものであるところ、化粧品との関係においては、『シルキー』は『シルクのようなつやや透明感』又は『肌触りの良いシルクのようなサラッとした感じ』を表し、『プロテクト』は『紫外線防止効果を有する商品』や『髪を保護すること』を表す語として使用されていて、商標全体から『サラッとした使用感やつや・透明感があり、保護するもの』の意味合いを容易に理解するから、これを指定商品中の『紫外線防止効果を有するファンデーション,日焼け防止用化粧品,頭髪用化粧品』等、上記文字に照応する商品に使用しても商品の品質・用途・使用感を表したものとして把握されるにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シルキープロテクト」の片仮名文字を横書きしてなるものであるところ、本願指定商品との関係において、その構成中の「シルキー」の語は「絹のようなにやわらかな、つやのある」などの意味を有する語であり、「シルクのようなつやや、透明感」又は「肌触りの良いシルクのようなサラッとした感じ」の意味で使用される場合があること、また、その構成中の「プロテクト」の語は「保護する。守る」などの意味を有する語であり「紫外線防止効果を有する商品」や「髪を保護すること」の意味で使用される場合があることは認め得るところである。しかしながら、「シルキー」と「プロテクト」の2語を結合した「シルキープロテクト」の語が、全体として特定の意味合いを有するとは認め難く、原審で述べるように商品の品質、用途を表示したものともいい難いものである。むしろ、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、その品質、用途を表示する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別力を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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