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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8828(T2001−8828/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E−SIM」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年11月19日に登録出願(パリ条約による優先権主張 1999年5月19日 アメリカ合衆国)、その後、平成12年12月29日と平成13年8月27日に手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム」補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4440267号商標(以下「引用商標」という。)は、「SIM」の文字を横書きしてなり、平成5年6月28日に登録出願、第9類「音響均等化装置,音響補強システムの測定と均等化のためのコンピューター装置」を指定商品として平成12年12月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「E−SIM」の文字よりなるところ、ハイフンを含めても5文字という簡潔な構成よりなり、外観上、まとまりよく一連に表示されているものである。しかも、その称呼についても、その全体の構成文字より生ずる「イーシム」の称呼は、長音を1音とみても全体で4音という簡潔な音構成よりなるものであることから、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、その構成中のハイフンで他の文字に連結された「E」の文字部分が商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号として類型的に使用される欧文字1文字であるとしても、目立つ語頭に位置する「E」の文字部分を殊更に省略し、後半部の「SIM」の文字部分に注目して「シム」の称呼をもって取引に当たるとは考え難く、むしろ、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、一連の「イーシム」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「シム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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