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Trademark Appeal Case

指定商品減縮と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2852(T2003−2852/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成13年10月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年2月21日付提出の手続補正書により、「レコード,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体,その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,自動販売機,両替機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の記録媒体」に減縮する補正がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2105835号(以下「引用1商標」という。)、登録第2204904号(以下「引用2商標」という。)及び登録第2721524号の登録商標(以下「引用3商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「SPACE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品とし、昭和61年5月22日に登録出願され、平成元年1月23日に設定登録、その後、同11年2月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用2商標は、「SPACE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品とし、昭和59年7月31日に登録出願され、平成2年1月30日に設定登録、その後、同12年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、

引用3商標は、「SPACE」の欧文字を横書きした構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品とし、平成2年10月25日に登録出願され、同9年5月16日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1ないし3商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

したがって、本願商標の指定商品は、引用1ないし3商標の指定商品と同一又は類似でない商品となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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