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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3587(T2002−3587/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DENSO IRIS」及び「デンソーアイリス」の文字を二段に横書きしてなり、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類、第26類、第28類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月17日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年2月28日及び同15年8月25日付け手続補正書により、第16類「印刷物,文房具類(「昆虫採集用具を除く。」),紙製のぼり,紙製旗」、第20類「うちわ」、第24類「布製身の回り品,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「被服,運動用特殊衣服」、第26類「衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用ブローチ,ワッペン」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「アイリス」の文字を横書きしてなり、昭和33年7月8日に登録出願、第50類「紙、及び他類に属しないその製品」を指定商品として、同34年4月9日に設定登録された登録第535335号商標ほか37件の登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DENSO IRIS」及び「デンソーアイリス」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同書、同大に外観上まとまりよく一体に表されており、全体として生ずる「デンソーアイリス」の称呼も格別冗長なものではなく、一気一連によどみなく称呼し得るものである。

そして、かかる構成からなる本願商標を「DENSO」と「IRIS」又は「デンソー」と「アイリス」とに分離・分断し、かつ、「IRIS」「アイリス」の文字部分のみを抽出して、当該部分が独立して取引指標として認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「デンソーアイリス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「アイリス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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