結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1010(T2002−1010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゲンキダマ」の片仮名文字と「元気玉」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成12年10月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年9月10日付け手続補正書により「菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2581157号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月31日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「ゲンキダマ」の片仮名文字と「元気玉」漢字を上下二段に書してなるものであるところ、該文字に相応して「ゲンキダマ」の称呼を生ずるものである。
引用商標は、別掲のとおり、「おばあちゃんの元気玉」の文字を手書き風に横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものと看取されるものである。また、引用商標より生ずると認められる「オバアチャンノゲンキダマ」の称呼も淀みなく称呼し得るものである。
してみると、引用商標を構成する文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものであるから、その構成文字に相応して「オバアチャンノゲンキダマ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「ゲンキダマ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標は「ゲンキダマ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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