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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1010(T2002−1010/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1010(T2002−1010/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「菓子、パン」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1010(T2002−1010/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「菓子、パン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゲンキダマ」の片仮名文字と「元気玉」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成12年10月26日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年9月10日付け手続補正書により「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2581157号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年5月31日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ゲンキダマ」の片仮名文字と「元気玉」漢字を上下二段に書してなるものであるところ、該文字に相応して「ゲンキダマ」の称呼を生ずるものである。

引用商標は、別掲のとおり、「おばあちゃんの元気玉」の文字を手書き風に横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものと看取されるものである。また、引用商標より生ずると認められる「オバアチャンノゲンキダマ」の称呼も淀みなく称呼し得るものである。

してみると、引用商標を構成する文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものであるから、その構成文字に相応して「オバアチャンノゲンキダマ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標より「ゲンキダマ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標は「ゲンキダマ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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