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Trademark Appeal Case

造語の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9687(T2001−9687/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クリアブースター」の平仮名文字と「CLEAR BOOSTER」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成12年3月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年3月15日及び同13年9月3日付け手続補正書により、「化粧品,せっけん類,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2212945号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「BOOSTER」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年5月21日に登録出願、第1類「ポリオレフイン添加剤(処理量増大濃縮物)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録されたものである。

同じく登録第4071389号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「BOOSTER」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月21日に登録出願、 第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標1とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において抵触しないものとなったものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標2の類否について

本願商標は、前記したとおり、「クリアブースター」「CLEAR BOOSTER」の文字からなるものであるところ、その構成中の「クリア」、「CLEAR」の文字(語)が「澄んだ、すきとおった、透明な」等の意味を有する語であり、「ブースター」、「BOOSTER」の文字(語)が「後押しする人、後援者、昇圧機」等の意味を有する英語であることが認められる。

そして、「クリア」「CLEAR」の語が化粧品を取り扱う業界において、品質を表示する場合があるとしても、本願商標を構成する「クリアーブースター」の文字及び「CLEAR BOOSTER」の文字は、それぞれ同一の書体をもって、同一の大きさで書されているものであるから、外観上まとまりよく、一体不可分性は強いものである。また、本願商標より生ずると認められる「クリアブースター」の称呼も極めて冗長というほどのものでなく、淀みなく称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって特定の観念が生じない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ブースター」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標2とは「ブースター」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することはできない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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