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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7423(T2002−7423/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「I’m倶楽部」の文字(標準文字)を書してなり、第35類及び第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月1日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年12月19日付け手続補正書をもって、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,介護人・看護婦のあっせん,職業のあっせん」及び第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,金銭債権の取得及び譲渡,割賦融資,クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の清算,年金・退職に関する計画資金の運用・管理,金融に関する情報の提供,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,建物又は土地の情報の提供,不動産の有効活用に関する企画・指導又は助言」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3044563号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「株式会社アイム」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月28日に登録出願、第35類「広告の企画・制作,広告文の作成」を指定役務として、平成7年5月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3053744号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月25日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸与」を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3063286号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「I’m」の欧文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月18日に登録出願、第36類「資金の貸付け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」を指定役務として、平成7年7月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3127673号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4237669号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年5月7日に登録出願、第36類「生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介」を指定役務として、平成11年2月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「I’m倶楽部」の文字よりなるところ、構成中の「倶楽部」の文字部分が、他の語と結合して「会、団体、クラブ」を表すものとして一般によく知られているものであるとしても、構成中の「I’m」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難く、また、本願商標より生ずると認められる「アイムクラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「アイムクラブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より、「アイム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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