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Trademark Appeal Case

記述的結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−403(T2003−403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「楽楽携帯8」の文字を標準文字とし、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年6月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同14年10月28日付け手続補正書により、「携帯電話のデータ編集用プログラムを記憶させた記憶媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『楽楽携帯8』の文字を書してなるところ、これを不可分のものとしてのみ把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、漢字と数字の異種文字の組み合わせの構成より『楽楽携帯』と『8』の部分よりなると看取されものであり、また、『楽楽携帯』、『8』の各部分が、本願指定商品との関係において、それぞれ『操作が簡単で携帯型の製品』、『特性の数、品番』の意味を表し、商品の品質等を表示する語として知られているものであること、さらに、生活機器業界において、楽楽の文字が他の語と結合し、簡単に使えるシャワーに、例えば、楽楽シャワーの用例の如くに、同じく、電通機器業界にあって、数字が他の語と結合し、携帯電話の6つの機能を特徴とする商品に、例えば、携快電話6の用例の如くに、いづれも採択・使用されている実状が見られることをも併せ勘案すると、全体として『簡単に使用できる携帯型で、8つの性能・機能等を有する』旨の意味合いを認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば『携帯電話,携帯情報端末機』に使用した場合、これに接する者は、『操作が簡単で、8つの性能・機能等を有する製品』であることを把握、認識するに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「楽楽携帯8」の文字を書してなるところ、構成中の「楽楽」の文字が「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味し、「携帯」の文字が「たずさえ持つこと。身につけて持つこと。」を意味する(いずれも「広辞苑」第五版より)ことから、両語を連結した「楽楽携帯」の文字は、「たやすく携帯(できる)」の如き意味合いを理解させるものであり、また、原審説示のごとく「操作が簡単で携帯型の製品」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、本願指定商品は前記のように「携帯電話のデータ編集用プログラムを記憶させた記憶媒体」と補正されているものであるから、該補正後の指定商品との関係においては、商品の具体的品質・機能を表示するとはいい難ものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「8」の数字部分が商品の「特性の数、品番」を表すものと把握されるとしても、「楽楽携帯」の文字部分については前記認定のとおりであるから、本願商標をその指定商品に使用しても自他商品の識別標識として機能しないとはいえないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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