結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4860(T2002−4860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,生命保険契約の締結の媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,店舗の貸与,建物内の事務所スペースの貸与,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成12年10月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『直接賃貸借する』の意を容易に認識させる『Leasing Direct』の文字に記号・符号として普通に使用されるアルファベットの一字である「e」をハイフンを介して一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中『店舗の貸与,建物内の事務所スペースの貸与,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金自動預け払い機の貸与』に使用しても単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの文字よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい得ず、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
また、これが役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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