sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「Leasing Direct-eの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4860(T2002−4860/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4860(T2002−4860/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Leasing Direct-eの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4860(T2002−4860/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Leasing Direct-eの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「資金の貸付け及び手形の割引,債務の保証及び手形の引受け,生命保険契約の締結の媒介,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,店舗の貸与,建物内の事務所スペースの貸与,商品投資契約の締結又はその代理若しくは媒介,商品投資受益権の販売又はその代理若しくは媒介,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成12年10月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『直接賃貸借する』の意を容易に認識させる『Leasing Direct』の文字に記号・符号として普通に使用されるアルファベットの一字である「e」をハイフンを介して一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定役務中『店舗の貸与,建物内の事務所スペースの貸与,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金自動預け払い機の貸与』に使用しても単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの文字よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい得ず、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

また、これが役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。