結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−14042(T2001−14042/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「工程 Navi」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として平成12年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、各種機械関係の商品との関係において、各種の案内機能を『ナビゲーション機能』又は『ナビ機能』と称している実情が認められ、これを指定商品中、例えば『製造工程の案内に関する電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『(製造)工程の案内機能(ナビ機能)に関する商品』であることを表したと理解するに止まり、単に商品の品質を表示したと認識するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりであるところ、原審説示のように「(製造)工程の案内機能(ナビ機能)に関する商品」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「工程Navi」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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