結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10865(T2001−10865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cutting Shop」の文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,電気計算機」を指定商品として平成12年4月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品について平成13年4月11日付け手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『商品を切断する専門店』を容易に認識させる『Cutting Shop』の欧文字を表示したものであるが、これは、顧客の希望に合わせた文字・図柄等をカッティングする店であることを容易に理解することができるから、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人かに係る業務であることを認識することができない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「Cutting Shop」の文字よりなるところ、その構成中前半の「Cutting」が「切断」等を意味する英語に通じ、後半の「Shop」が「店」等を意味する英語に通じるとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、これを、顧客の希望に合わせた文字・図柄等をカッティングする店を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であるかを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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