結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10323(T2001−10323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ジョイン太」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品又は役務の区分第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成12年3月17日に登録出願され、その後、指定商品について同13年7月24日付手続補正書により、「金属製管継ぎ手」と補正されたものである。
原審において、登録第2218821号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第2297135号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第2569412号商標(以下「引用3商標」という。)及び登録第4278944号商標(以下「引用4商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用1ないし4商標と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標は、別掲に示した構成よりなり、昭和49年3月4日に登録出願、第19類「ホ−スに接続する園芸用さん水ノズル、水道栓用ホ−ス取付具、水道用ホ−ス中間継手、園芸用ホ−ス中間継手、園芸器具用ホ−ス取付具」を指定商品として平成2年3月27日に設定登録され、その後、同11年11月16日に存続期間の更新登録がなされたものであり、
引用2商標は、別掲に示した構成よりなり、昭和49年3月4日に登録出願、第9類「農業用撤水ノズル、農業用ホース中間継手、農業用ノズルへのホース取付具、水道用栓」を指定商品として平成3年1月31日に設定登録され、その後、同12年8月22日に存続期間の更新登録が、同13年6月20日に第6類「金属製の農業用撒水ノズル,金属製の農業用ホース中間継手,金属製の農業用撒水ノズルへのホース取付具」、第11類「水道用栓」及び第17類「農業用撒水ノズル(金属製のものを除く。),農業用ホース中間継手(金属製のものを除く。),農業用撒水ノズルへのホース取付具(金属製のものを除く。)」と指定商品の書換登録が、なされたものであり、
引用3商標は、「ジョインター」の文字を横書きしてなりなり、平成2年9月17日に登録出願、第9類「動力機械器具、その他本類に属する商品ただし、農業機械器具、その部品及び附属品、機械要素を除く」を指定商品として同5年8月31日に設定登録されたものであり、
引用4商標は、「ジョイ太」の文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成10年1月27日に登録出願、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),農業用機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として同11年6月4日に設定登録されたものであって、いずれも現在まで有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1商標及び引用3ないし4商標の指定商品との抵触関係はなくなったものと認められるところであるから、残る引用2商標との関係において検討する。 本願商標は、「ジョイン太」の文字からなるものであり、特定の観念を有しない造語と認められる。
他方、引用2商標は、別掲に示すとおり、文字中の「O」の文字中央に「・」を配した構成よりなるが、「JOINTER」と判読しうる欧文字よりなるものである。
ところで、「JOINTER」の文字は、「継ぎ手」の意味を有する英語として一般に親しまれているばかりでなく、両者の指定商品における例えば「継ぎ手」の商品について、その商品の品質を表示するものとして普通に使用されていることは、この種商品の取引の実際に照らして明かなところである。
そうすると、引用2商標を構成する「JOINTER」の文字自体は、商品の品質表示というべく、それ自体が単独に商品の識別の機能を有するものとはいい難いものである。つまり、引用2商標は構成文字の特殊性(と他の構成要素とが結合された構成)及び使用の事実により、全体として自他商品の識別力を有するものとして登録されたものと推認せざるを得ない。
してみれば、引用2商標が単に「ジョインター」の称呼をもって取引に資されるとみるのは困難であって、その合理的必然性は見出せないから、両商標の類否についてはこの部分を捨象して判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼において類似するものではあるが、外観及び観念においては相違する非類似のものであり、上記において認定した取引の実情をも併せ考慮すると、全体としては出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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