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Trademark Appeal Case

「e-Leasing Direct」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4916(T2002−4916/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年10月12日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年12月13日付け手続補正書により「広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワープロ・その他の事務用機器・その付属品の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『直接賃貸借する』の意を容易に認識させる「Leasing Direct」の文字に記号・符号として普通に使用されるアルファベットの一字である「e」をハイフンを介して一連に普通に用いられる方法で書してなるものであるので、これをその指定役務に使用しても単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの文字よりなるところ、これよりは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい得ず、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、役務の質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえる。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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