結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−738(T2001−738/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バートン」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年8月27日に登録出願された同9年商標登録願第153012号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同11年2月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同11年8月27日及び同13年5月8日付けの手続補正書によって、第25類「スノーボード用プルオーバー型ジャケット,その他のスノーボード用ジャケット,スノーボード用プルオーバー型セーター,スノーボード用プルオーバー型シャツ,その他のスノーボード用衣服,手袋,帽子,ネックウォーマー,ズボン,ジャケット,チョッキ,セーター,スウェットパンツ,スウェットシャツ,ブラウス,ワイシャツ,その他のワイシャツ類,ティーシャツ,パンツ,その他の下着,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1042684号及び同第1988547号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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