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Trademark Appeal Case

称呼の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19642(T2000−19642/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶」を指定商品として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2684550号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成3年11月1日登録出願、同6年7月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、別掲(2)のとおり、横書きにした「MAXIM」、「ESTATE」、「マキシム」及び「エステート」の各文字を四段に表してなるものであるところ、その構成中の欧文字部分は、肉太のゴチック体で書され、外観上まとまりよく表されているものであるから、一体不可分のものとして看取されるものである。また、仮名文字部分は、同一の文字で一体的に書され、その文字の線の細さ及び配された位置からみて、欧文字部分の読みを表したと理解されるものである。

そして、引用商標全体から生ずると認められる「マキシムエステート」の称呼も冗長というものではなく、淀みなく称呼し得るものである。

上記した引用商標の構成態様及びこれより生ずる称呼の点からみれば、引用商標より生ずる自然の称呼は、「マキシムエステート」というのが相当である。他に引用商標中の「ESTATE」及び「エステート」の文字部分のみを分離、抽出して観察しなければならない格別の理由は見出せない。

してみれば、引用商標は、その構成文字に相応して「マキシムエステート」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標より「エステート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とは称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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