結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7424(T2002−7424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「I’m倶楽部」の文字(標準文字)を書してなり、第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月1日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年12月19日付け手続補正書をもって、第39類「救急自動車による24時間体制の患者の移送,旅行に関する情報の提供(宿泊に関するものを除く。),旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行に関する相談,旅行用品の貸与」及び第42類「保養所の提供,保養所の宿泊施設の提供,宿泊に関する情報の提供,飲食物のケータリング,法律に関する助言及び相談,健康・医療・看護に関する情報の提供,夜間・休日の医療機関及び老人向け医療機関その他の病院並びに老人向けリハビリテーション施設に関する情報の提供その他の健康・医療・看護に関する情報の提供,老人の介護方法及び老人ホームに関する情報の提供,医薬品の成分・効能等に関する情報の提供,看護・介護用品の貸与,葬儀の執行,葬儀に関する情報の提供,健康診断及び健康指導,食生活状態の診断及び食生活に関する指導,心理相談及び助言・指導・診断,老人ホームによる老人の養護その他の老人の養護及び介護,独居老人の健康状態の遠隔監視」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4474928号商標(以下、「引用商標」という。)は、「I’m SYSTEM.」の欧文字を横書きして成り、平成12年2月10日に登録出願され、第42類「電子計算機のプログラム設計・作成または保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、平成13年5月18日に設定登録されたものである。
本願商標は、「I’m倶楽部」の文字よりなるところ、構成中の「倶楽部」の文字部分が、他の語と結合して「会、団体、クラブ」を表すものとして一般によく知られているものであるとしても、構成中の「I’m」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難く、また、本願商標より生ずると認められる「アイムクラブ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「アイムクラブ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、「アイム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。