結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5057(T2001−5057/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WHEN COFFEE DREAMS IT DREAMS OF CHOCOLATE」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,パウダーチョコレート,チョコレート,アイスクリーム,冷凍菓子,その他のパン及び菓子」を指定商品とし、1999年2月25日にカナダ国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年8月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、直訳すると『コーヒーは、夢の中でもチョコレートの夢を見る』のような意の『WHEN COFFEE DREAMS IT DREAMS OF CHOCOLATE』の文字を書してなるものであるが、これよりは、全体として、コーヒーを擬人化したキャッチフレーズの一種のように看取させ、また、冗長な英語であっては、日本語を母国語とする日本においては、特別顕著性があるとは認めらず、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「WHEN COFFEE DREAMS IT DREAMS OF CHOCOLATE」の欧文字を書してなるところ、これより「コーヒーは、夢の中でもチョコレートの夢を見る」の意味合いを看取させる場合があるとしても、原審説示するように直ちに「コーヒーを擬人化したキャッチフレーズの一種」として取引者、需要者に、認識、把握されるとは認め難いところであって、むしろ本願商標は、一種の造語として、取引者、需要者に把握、認識されるとするのが相当である。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、取引者、需要者の間に指定商品のキャッチフレーズとして普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは言い難く、自他商品識別標識として機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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