結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6965(T2002−6965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLASTAR」の文字を横書した構成よりなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として平成12年6月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4411574号商標(以下「引用商標」という。)は、「BLASTER」の欧文字及び「ブラスター」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、平成10年11月6日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載されている商品を指定商品として、平成12年8月25日に商標権の設定登録がされているものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が平成15年4月24日に提出された結果、本願商標の出願人(請求人)と前記引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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