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Trademark Appeal Case

防護標章の指定商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2117(T2000−2117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第1878423号の1商標の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

この防護標章登録出願に係る本願標章(以下、「本願標章」という。)は、「TAKASAGO」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品とし、本願標章と同一の構成よりなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、食品香料」を指定商品とする登録第1878423号(以下、「本件商標」という。)の防護標章として、平成9年9月22日に登録出願され、その後、防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号については、当審における同15年7月8日付の手続補正書をもって、第1878423号の1に補正されたものである。

また、本件商標に係る商標権は、その指定商品中「歯みがき」について一部放棄があり、その抹消の登録が平成12年3月3日になされ、その後、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、植物性天然香料、動物性天然香料、合成香料、調合香料、食品香料但し、歯みがきを除く但し、せっけん類、化粧品を除く。」(登録第1878423号の1)と第4類「せっけん類、化粧品」(登録第1878423号の2)に分割され、その登録が同15年7月25日になされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願標章は、その指定商品中に本件商標権に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。したがって、本願標章は、商標法64条の要件を具備しない。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

上記1のとおり、本件商標に係る商標権についての一部放棄及び分割がなされ、かつ、本願の防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号が第1878423号の1に補正された結果、本願標章の指定商品は、この防護標章登録出願の登録商標の指定商品と同一又は類似するものでなくなったものである。

したがって、本願標章がその指定商品中に本件商標権に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるとして、これが商標法64条の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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