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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9022(T2001−9022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「The Colour of Elegance」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類「香水類,化粧水,その他の化粧品」、第9類「サングラス,その他の眼鏡」、第14類「身飾品,宝玉およびその原石並びに宝玉の模造品,時計」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『色、色彩、外見、持ち味』等を意味する『Colour』の文字、また、『優雅、上品』等を意味する『Elegance』の文字を『The Colour of Elegance』と一連に書してなるところ、該文字全体で『優雅な色、あるいは、上品な外観』等の意味合いを容易に看取し得るものであるから、これをファッション関連商品の多い指定商品について使用しても、単に商品の品質を記述したに止まり自他商品を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「The Colour of Elegance」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、構成中の「Colour」の語は「色、色彩、外観」などの意味を有する語であり、「Elegance」の語は「優雅、上品な」などの意味を有する語であるから、原審説示のように「優雅な色、あるいは、上品な外観」などの意味を想起させる場合があるとしても、漠然とした意味合いであり、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとまではいうことができない。

さらに、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示する語として、普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、請求人(出願人)の創作に係る一種の造語を表したと理解されるものである。

したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を果たすものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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