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Trademark Appeal Case

TECHの識別力と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6905(T2001−6905/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BG TECH」の文字を横書きしてなり、第9類「検波器,人工衛星位置確認機械器具,自己位置確認機械器具,レーダー機械器具,その他の電気通信機械器具」を指定商品として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。

なお、本願は、パリ条約による優先権を主張して商標登録出願されたものであるが、本願商標と優先権証明書に示された第一国出願の商標の態様が相違し、優先権を認めることができないことから、通常の商標登録出願として処理する。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第97799号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日に登録出願、第18類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として大正7年11月5日に設定登録、その後、平成10年12月24日に指定商品を第1類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第97800号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日に登録出願、第18類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として大正7年11月5日に設定登録、その後、平成10年12月24日に指定商品を第1類、第5類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第16類、第17類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第98562号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、大正7年7月31日に登録出願、第17類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として大正7年12月7日に設定登録、その後、平成10年12月24日に指定商品を第7類、第9類、第11類、第12類、第16類及び第26類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第684172号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和38年8月8日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和40年8月20日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1240435号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和44年6月10日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年12月13日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1610024号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和47年1月28日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和58年8月30日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1668396号商標(以下「引用商標G」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和47年9月5日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1668397号商標(以下「引用商標H」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、昭和47年12月28日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1668400号商標(以下「引用商標I」という。)は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、昭和53年4月12日に登録出願、第11類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年3月22日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4305304号商標(以下「引用商標J」という。)は、別掲(10)のとおりの構成よりなり、平成5年12月20日に登録出願、第9類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年8月13日に設定登録されたものである。(なお、以下、これらの登録商標をあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「BG TECH」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、その全体の構成文字より生ずる「ビージーテック」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「TECH」の文字は、「科学技術」を意味するものであることから、その指定商品を取り扱う業界においては、少なくとも、自他商品の識別標識として機能し得るとしても、自他商品の識別力を強力に発揮するとはいい難いものである。

そうすると、取引者、需要者は、たとえ、構成中の「BG」の文字部分が商品の型式、品番等を表示するために普通に使用される欧文字の2文字の一類型であるとしても、かかる構成においては、殊更に、自他商品の識別力を強力に発揮するとはいい難い「TECH」の文字部分に注目して「テック」の称呼をもって取引に当たるとはいい難いところであるから、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、全体の構成文字より生ずる「ビージーテック」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標より「テック」の称呼を生ずるとはいうことができないから、本願商標より「テック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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