1 本願商標
本願商標は、「Schwabe Greenwave」の欧文字を標準文字により表してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。
2 拒絶査定の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、商標構成中に、農林水産物植物メロンの登録品種の名称である『グリーンウェーブ』に類似する『Greenwave』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品、例えば、グリーンウェーブ種のメロンの缶詰及び瓶詰め以外の『加工野菜及び加工果実』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「Schwabe Greenwave」の文字よりなるものであるところ、該構成中後半の「Greenwave」の文字が種苗法により登録された農林水産物植物「メロン」の登録品種の名称である「グリーンウェーブ」と類似することは認められる。
しかしながら、当該青果物である「メロン」と本願指定商品中の「加工野菜及び加工果実」との関係についてみるに、両者は商品の流通、販売場所等を異にするものであって、かつ、「グリーンウェーブ」の文字自体が青果物である「メロン」を指称する用語として一般に認識されているものと認め難く、両者間に何らの関連性も想起し得ないものであり、かつ、その関連性を裏付ける証左も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「加工野菜及び加工果実」に使用しても、これに接する取引者、需要者が構成中後半の「Greenwave」の文字部分を捉えて、これより直ちに当該青果物であるメロンを想起し、それが恰も当該青果物である「メロン」を原材料とする商品であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。