結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13661(T2000−13661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Schwabe Greenwave」の欧文字を標準文字により表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、商標構成中に、農林水産物植物メロンの登録品種の名称である『グリーンウェーブ』に類似する『Greenwave』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中前記に照応する商品、例えば、グリーンウェーブ種のメロンのジュース以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「Schwabe Greenwave」の文字よりなるものであるところ、該構成中後半の「Greenwave」の文字が種苗法により登録された農林水産物植物「メロン」の登録品種の名称である「グリーンウェーブ」と類似することは認められる。
しかしながら、当該青果物である「メロン」と本願指定商品との関係についてみるに、両者は商品の流通、販売場所等を異にするものであって、かつ、「グリーンウェーブ」の文字自体が青果物である「メロン」を指称する用語として一般に認識されているものと認め難く、両者間に何らの関連性も想起し得ないものであり、かつ、その関連性を裏付ける証左も見出せない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が構成中後半の「Greenwave」の文字部分を捉えて、これより直ちに当該青果物であるメロンを想起し、それが恰も当該青果物である「メロン」を原材料とする商品であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。