結論テキスト
本願の標章は、登録第1825147号の1商標の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5407(T2000−5407/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この防護標章登録出願に係る本願標章(以下、「本願標章」という。)は、後掲に示したのとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品とし、本願標章と同一の構成よりなり、第4類「香料類、その他本類に属する商品」を指定商品とする登録第1825147号商標(以下、「本件商標」という。)の防護標章として、平成9年9月22日に登録出願、その後、本件標章の防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号については、当審における平成15年7月8日付の手続補正書をもって、第1825147号の1に補正されたものである。
また、本件商標に係る商標権は、その指定商品中「歯みがき」について一部放棄があり、その抹消の登録が平成12年3月3日になされ、その後、第4類「香料類、その他本類に属する商品但し、歯みがきを除く但し、せっけん類、化粧品を除く。」(商標登録第1825147号の1)と第4類「せっけん類、化粧品」(商標登録第1825147号の2)に分割され、その登録が同15年7月25日になされたものである。
原査定は、「本願標章は、その指定商品中に本件商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。したがって、本願標章は、商標法64条の要件を具備しない。」として、本願を拒絶したものである。
上記1のとおり、本件商標に係る商標権についての一部放棄及び分割がなされ、かつ、本願の防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号が第1825147号の1に補正された結果、本願標章の指定商品は、この防護標章登録出願の登録商標の指定商品と同一又は類似するものでなくなったものである。
したがって、本願標章がその指定商品中に本件商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるとして、これが商標法第64条の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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