結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13185(T2000−13185/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MONSOON」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月11日に登録出願、その後、当審において、平成15年8月26日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3335492号商標(以下「引用商標A」という。)は、「MONSOON」の文字を横書きしてなり、平成7年3月23日に登録出願、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として平成9年7月25日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4001987号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年5月23日に登録出願、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4006615号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月26日に登録出願、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成9年6月6日に設定登録されたものである。(なお、以下、これら3件の登録商標をあわせていうときは「引用商標」という。)
本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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