sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13185(T2000−13185/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−13185(T2000−13185/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−13185(T2000−13185/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MONSOON」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年3月11日に登録出願、その後、当審において、平成15年8月26日付けをもって手続補正書の提出があり、その指定商品が第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3335492号商標(以下「引用商標A」という。)は、「MONSOON」の文字を横書きしてなり、平成7年3月23日に登録出願、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として平成9年7月25日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4001987号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年5月23日に登録出願、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として平成9年5月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4006615号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年12月26日に登録出願、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成9年6月6日に設定登録されたものである。(なお、以下、これら3件の登録商標をあわせていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。