結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90312(T2001−90312/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4448567号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年10月29日登録出願、
第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、
第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、
第29類「豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、
第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」、
第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,釣り用餌,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」、
第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」
を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録がなされたものである。
本件商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成10年2月25日登録出願、
第29類「加工野菜及び加工果実,豆乳,食用たんぱく」、
第30類「果糖,麦芽糖,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ベーキングパウダー」、
第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」
を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録された登録第4277068号商標(以下「引用商標」という。)と外観において類似の商標であるから、その指定商品中、
第1類「人工甘味料」、
第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、
第30類「コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー」、
第31類「コプラ,飼料用たんぱく」、
第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」
について、商標法4条1項11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
本件商標は、引用商標と類似であって、その指定商品中、
第1類「人工甘味料」、
第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、
第30類「コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー」、
第31類「コプラ,飼料用たんぱく」、
第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」、
と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものであるから、商標法4条1項11号に違反して登録されたものである。
上記「3」の取消理由に対して、商標権者は、つぎのように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証および同第2号証を提出した。
引用商標について無効審判を請求したので、その無効審判の結果により取消理由に係る指定商品中、
第29類「加工野菜及び加工果実,乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、
第31類「コプラ,飼料用たんぱく」、
第32類「飲料用野菜ジュース,乳清飲料」
については、取消理由が解消すること明らかである。
引用商標については、本件商標権者により、商標権一部無効審判が請求され審理された結果、平成14年9月4日に、その指定商品中、
第29類「加工野菜及び加工果実,食用たんぱく」、
第32類「トマトジュース,飲料用野菜ジコース,乳清飲料」
についての登録を無効とするとの審決がなされ、その審判の確定登録が平成14年11月20日になされているものである。
本件商標は、別掲(1)に表示したとおりの図形と文字よりなるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき格別の事由は見出し得ないものであって、図形部分は文字部分から分離されて顕著な印象を受けるとみるのが相当であるから、図形部分のみでも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断される。
そこで、該図形部分と別掲(2)に表示したとおりの構成よりなる引用商標を対比すると、両図形は「i」の文字を図案化した如き図形と、右上がりの楕円図形の組み合わせからなる点において構成の軌を一にするものであって、両者は、「i」の文字のドット部に相当する円図形の大きさが相違し、また、楕円図形部において本件商標が円盤様の印象を受けるのに対し引用商標は単なる楕円図形である点が相違するものの、これらを離隔的に観察した場合は、彼此見誤るおそれのあるものというのが相当であって、本件商標は、引用商標と外観において類似するものである。
しかして、引用商標は、上記「5」の審判により、その登録が無効とされた以外の指定商品については、商標権が存在するものである。
してみると、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品中、
第1類「人工甘味料」は、引用商標の指定商品、第30類「果糖,麦芽糖,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ」と、
第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」は、引用商標の指定商品、第29類「豆乳」と、
第30類「コーヒー」は、引用商標の指定商品、第32類「清涼飲料」中の「コーヒーシロップ」と、
第30類「ベーキングパウダー」は、引用商標の指定商品、第30類「ベーキングパウダー」と、
第32類「清涼飲料,果実飲料」は、引用商標の指定商品、第32類「清涼飲料,果実飲料」と、
同一又は類似するものである。
してみると、本件商標は、結論掲記の商品についての登録は、商標法4条1項11号に違反してされたものといわざるを得ず、商標法43条の3、2項により、取り消すべきものである。
そして、本件登録異議申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同法43条の3、4項により登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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